2014-11-19 第187回国会 参議院 地方創生に関する特別委員会 第4号
カレー粉に関しては、エスビーとグリコが、要するに牛脂とか食肉のエキス分を除いたものを今輸出をしておるんですが、実は韓国製品はフリーなんですね。 これFDAに聞いたんですけれども、書面で。なぜ韓国製品はオーケーかというと、こういう答えが来ました。要はアメリカ産の動物エキスを使っているからというふうに答えが来たんですけれども、僕はそれが本当かどうかは分かりませんけれども、あり得ないような気がします。
カレー粉に関しては、エスビーとグリコが、要するに牛脂とか食肉のエキス分を除いたものを今輸出をしておるんですが、実は韓国製品はフリーなんですね。 これFDAに聞いたんですけれども、書面で。なぜ韓国製品はオーケーかというと、こういう答えが来ました。要はアメリカ産の動物エキスを使っているからというふうに答えが来たんですけれども、僕はそれが本当かどうかは分かりませんけれども、あり得ないような気がします。
それから第二点目としては、リキュール類等につきまして、エキス分による税率適用区分がある。これも同種の産品に対する内外差別的な課税ではないか。
そうしたら、おもしろいことでございまして、開発の結果、大麦からのエキス分のとれ方がふえるようになりました。御存じのようにビールというのは大麦、ビール麦のエキスでとるわけです。このエキスというのは搾った汁です。その汁の出方がたくさんになりますと少量の大麦でもいいわけです。
製造方法でまいりますと、醸造酢あるいは合成酢という区分がございますし、原料といたしまして、いろいろな考え方があり得るわけでございますが、私どもとしては、原料のうち穀物酢と果実酢というふうに分類いたしまして、さらにその中を細分化いたしまして、米酢、リンゴ酢、ブドウ酢というようなカテゴリーを設けまして、さらには品質の基準も、例えば味とか香りのような一般性状のほか酸度あるいはエキス分などの規格も厳格につくっております
その規格なるものが、結局ただいまの御質問にも関連するわけでございますけれども、任意出品制による官能審査ということでございまして、一等最初のときは、アルコール度数とかあるいはエキス分等で客観的には基準があったわけでございますけれども、現在そういった基準が少なくとも清酒の級別にはないということが、現時点でやはり問題なんであろうと考えておるわけでございます。
私どもも、今後、この問題については中長期的にきちんとした制度的なアプローチをしなければならないというふうに考えておるわけでございますけれども、現在の級別制度は三十七年の酒税法の改正で——それまではエキス分なりアルコール分で一応の客観基準があったわけでございますが、自由な商品展開というような観点も入れまして任意出品制、官能審査という現在の制度に移行したわけでございます。
そのデキストリンでもってアルコールを被覆、包含させるということでございますので、このような原料のお酒は、たとえば非常に甘味の強いエキス分の異常に多いようなお酒の場合は乾燥技術的に非常に困難なものも例外的にはあるかと思いますけれども、一般的にはそういうものが大体この原料のお酒の成分のアルコールの約倍量前後のデキストリンが加味されたような結果になる、そういうふうなお答えで大体大きな間違いはないかと思いますけれども
第二の定義は、エキス分が二度以上であること、この二つの定義がございます。 ところで、粉末酒でございますが、これは先ほど参考人からお話がございましたように、酒に砂糖が入っております。それから香料が入っております。アルコールが入っております。さらにデキストリンが入っております。それからエキス分でございますが、これは平均で二十・三度という数字でございます。
○政府委員(犬伏孝治君) 酢についてのJAS規格並びに品質表示基準の問題についてのお尋ねでございまして、ただいまの御指摘のエキス分と原料との関係、特に米酢におきます米の使用量とエキス分との関係についての御質問でございますが、JAS規格並びに品質表示基準の設定につきましては、昭和五十年の第一回食酢専門委員会以来、数次の専門委員会等におきます検討、審議を経て、昨年の十一月に農林物資規格調査会におきまして
○相沢武彦君 それから、先ほどエキス分のことでおっしゃられていましたけれども、たとえば純粋にお米だけ使って一リッターの酢の中で米百四十グラム使用だとエキスが〇・七、それから百九十グラムでもエキス一・五程度と、こういうふうにおっしゃっていましたけれども、私が手にしているこの資料の中に日本食品分析センターで分析した食酢の品質分析表があるんですが、純米酢——白米の場合これは一〇〇%米を使っているわけでありますが
○政府委員(犬伏孝治君) 米とエキス分との関係についてのお答えと、純米酢についての話とは一応切り離して、私がお答えしたのは米の使用量とエキス分の関係でございます。大臣は純米酢の話をいたしましたが、これはいまお話のように、純米酢についての今回の規格は、主原料として米以外のものを使わないということで、数量については規定をいたしておりません。
これは非常にエキス分がなくて、同じ飲むならこの方を飲みなさいというような、アルコール分も薄い、それからエキス分もない、糖分もないような酒なんです。私もそれをやろうと思って前に考えたことがあるんですが、日本では薬事法に引っかかるからだめだと、こういって却下されたことがあるんです。ああそうかなと思っておりました。しかし、先日杉靖三郎先生を団長とするドイツの自然食品、健康食品等の調査に私も随行しました。
されておりますと同時に、食品衛生法あるいは不当景品類及び不当表示防止法、こういうようないろいろな法律によって、どういうふうな表示をするかということにつきまして決められておりますことについては、御案内のとおりでございますが、このうちの国税庁の所管しておりますいわゆる酒団法の中では、八十六条の五で表示義務がございまして、製造者の氏名とか、製造場、所在地、容器、容量、それから酒類の種類、品目、級別、アルコール分、エキス分
酒団法におきまして製造者の氏名または名称、製造場の所在地、容器の容量、酒類の種類、品目及び級別、酒類の種類に応じアルコール分及びエキス分等を表示することになっております。
それから、その表示でございますが、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律というのがございまして、これに基づく表示義務の中で、まあいろいろございますが、酒類の種類、それから品目、級別、アルコール分、エキス分といったものが表示義務として決められておるわけでございますが、これに基づいた表示をしておりまして、実際に清酒という表示になっておるわけでございます。
それによりますと、砒素とかあるいは糖類といったようなもの、それにエキス分、それからカルシウム、そういったようなものが成分でございまして、先ほど御指摘のありましたコカインというようなものにつきましては、国立衛生試験所等でも検査はいたしておりますが、これは含有してないということでございます。
通産省においても、重油の供給計画というものがあるわけですが、その年次供給計画において、重油のエキス分、硫黄分をできるだけ早く下げていくということが大事なわけですが、その問題が解決すると、この環境基準の問題のポイントが出てくるわけで、相当その改善によって環境基準の問題も解決の方向に向かうわけです。
そういうことから、いろいろむずかしい問題がございましたが、最近各種類間のバランスを見ながらただいま御審議を願っておる程度の規格の拡大をしたことによって、それが洋酒という範疇に入るようなものではない、エキス分二度以下のしかも着色、着香ができないという規格でございますれば、単にしょうちゅうのたとえば乙類でいえば、特殊な苦みが消えるとかある程度味がつくとかいう程度でございますので、そういうことで、いわばそれはしようちゅうの
従来のしょうちゅうがアルコールを水で薄めただけということで進んでまいっておりますが、嗜好の点から最近の情勢に非常にマッチしないということでございまして、今回、エキス分が二度以内にとどまる限り砂糖の混入を認める。ただしそれによってにおい、着色がないようにという改正をいたしたわけであります。いわば二十六度以下のしょうちゅうについて若干の味をつけるということを規格として認めたというものでございます。
すなわち、しょうちゅうについて、エキス分二度の範囲内で砂糖類の混和を認めることとし、ウィスキー類のうち、ウィスキー原酒またはブランデー原酒が混和されていないもの、いわゆる模造ウィスキー、ブランデー等につきましてはウィスキー類の範囲から除外することとしております。 第二に手続規定の整備に対する簡素化を規定いたしております。
を原料とした酒類でエキス分が二度以上のもの(第三号から第九号までに掲げる酒類が発ぽう性を有するものを除く。)という。」ということになっております。
○川村説明員 第三条第十一号のリキュールの定義の中には「酒類と糖類その他の物品を原料とした酒類でエキス分が二度以上のもの」でございますが、カッコ書きで「第三号から第九号までに掲げる酒類」は除いてございます。
リキュールにつきましては、第三条の十一号で「酒類と糖類その他の物品を原料とした酒類でエキス分が二度以上のもの」、その前にスピリッツで三号から前号まで、要するにいままでいろいろ清酒とかみりんとか、その他いろんな定義を述べておりますが、それ以外のものでエキス分二度未満のものはスピリッツである。したがってエキス分が二度をこえたものはリキュールだ。
○政府委員(村山達雄君) この制度は、もう御案内のように、昨年酒類のたね類を書いたところに補足しているわけでございまして、老酒は従来雑酒で取り扱っておりましたのが、今度エキス分二度以上のものはリキュールにいったわけでございます。それから、二度未満のものは新しいたね類でスピリッツにいったわけでございます。で、リキュールの新税率は大体旧雑酒の税率を中心にいたしまして、それを下げたわけでございます。
前回の酒税法の改正の際に、附則十二項で、この法律によりまして種類等が異なりました場合に負担が上がるものにつきましては、当分の間、約一年間に限って従前の種類によるということにしておりまして、具体的な内容を申し上げますと、たとえばエキス分が一・八度の老酒を例にとりますと、従来でありますとその他の雑酒になるわけであります。